電話、メール、出張によりご相談への対応をいたします。(1回に限り、ご指定の場所へお伺いします。)
訪問前に相談内容・関係資料をメール等にてお送りください。(事前に内容を把握することで、効率的にご相談に応じられます。)
※ 交通費(3,000円):京都(南部)、大阪(北河内地域)、滋賀(大津市・草津市)、奈良市は無料。それ以外の地域はご相談者様にてご負担をお願いいたします。
※簡易版では、理事会(1回/2時間/月)と総会(1回/2時間/年)での議事進行確認・アドバイスのみを想定しています。(現地訪問13回/年)
月1~2回(年間13回以内)の現地訪問(総会・理事会、管理状況確認含む)と、メール等による日常相談を基本とします。現地訪問に替えてZoom ミーティングによる対応も可能です。
理事会等へ参加し、管理会社提案内容の精査、総会・理事会資料及び議事録案の見直し及び補正等のサポートをいたします。
契約回数以上の現地訪問の要請があった場合には別途請求となります。
※簡易版に加え、マンション建物管理の現状把握と、管理委託業務執行状況の確認などを想定しています。(現地訪問18回/年)
月1~2回(年間12回以上18回以内)の現地訪問(総会・理事会、管理状況確認含む)と、メール等による日常相談を基本とします。現地訪問に替えてZoom ミーティングによる対応も可能です。
理事会等へ参加し、管理会社提案内容の精査、総会・理事会資料及び議事録案の見直し及び補正等のサポートをいたします。
管理会社の業務委託契約書・委託業務遂行状況のチェック、月次報告書の精査、必要に応じた管理業務の立会、各種見積内容の検証(他社との金額比較は含んでいません。) をいたします。
契約回数以上の現地訪問の要請があった場合には別途請求となります。
管理会社が、第三者管理で「管理者(理事長業務)」に就任されているような管理組合様を想定しております。
本サービスは、管理会社(管理者)業務の透明性を高めるため、区分所有法に規定する「監事」として総会決議を経て就任し、監査業務をいたします。
※少々語弊がありますが、わかりやすく「監事代行」という書き方をさせていただいております。
※簡易版では、会計監査と総会(1回/2時間/年)への監事としての参加を想定しています。(現地訪問13回/年)
会計監査(例:管理会社提案内容の精査、月次報告書、決算資料の精査、銀行印の管理 )をいたします。
月1回(年間13回以内)の現地訪問(他監査委員との打合せ報告)と、メール等による他監査委員との打合せ報告を基本とします。(現地訪問に替えてZoom ミーティングも可能です。)
契約回数以上の現地訪問の要請があった場合には別途請求となります。
※会計監査と業務監査、総会(1回/2時間/年)への監事としての参加を想定しています。(現地訪問18回/年)
業務監査(例:管理業務内容点検、工事見積チェック、工事立会いなど)と会計監査(例:管理会社提案内容の精査、月次報告書、決算資料の精査、銀行印の管理 )をいたします。※工事見積チェックについては、他社との金額比較は含んでいません。
月1~2回(年間12回以上18回以内)の現地訪問(業務監査、他監査委員との打合せ報告、管理状況確認)と、メール等による他監査委員との打合せ報告を基本とします。(現地訪問に替えてZoom ミーティングも可能です。)
月に1度は、現地(マンション)の管理状況確認を行います。
契約回数以上の現地訪問の要請があった場合には別途請求となります。
現行の管理委託契約の内容を精査した上で、競争原理を踏まえて、現在の管理会社と他の管理会社とのサービスの比較検討を行います。
具体的には、現行の契約内容を前提に、他の管理会社から見積、提案を取得し、検討の上、管理組合として望ましい管理を実現できる会社を、皆様で選定していく作業をお手伝いいたします。
※ 結果的に、管理会社が変更とならない場合もあり得ます。
現行の管理規約や細則の内容を精査した上で、国土交通省が定めている標準管理規約との比較、ご依頼のあったマンションとして必要な規定や望ましい規定の整理を行います。
規約の設定、変更又は廃止には、区分所有者及び議決権の4分の3以上の総会決議が必要ですので、その議事の円滑な遂行もお手伝いいたします。
マンション管理に必要な資金確保、特に修繕積立金の確保は建物の維持保全・資産維持において重要な要素となります。
修繕積立金の額は、組合員の皆様の負担とのバランスを図った上で決定する必要があり、そのためには適正な長期修繕計画の作成が欠かせません。
また、長期修繕計画は建物等の劣化の状況、社会的環境の変化等を踏まえて5年程度ごとに見直すことが推奨されています。
具体的には、長期修繕計画の作成、修繕積立金の額も含めた見直し作業、組合員の皆様の合意形成等について、管理組合様のお手伝いをいたします。
「マンション管理計画認定制度」とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」の改正によりできた制度です。
マンション管理組合が管理計画などを都道府県に提出し、管理体制が一定の基準に達していると判断されれば、認定を受けられます。
この申請を、円滑に進めるためのお手伝いをいたします。
管理組合にとって、約12~15年に一度の大事業が大規模修繕工事です。
その実施に当たっては、管理組合側の体制の整備、組合員の合意形成(総会決議)、工事設計監理体制の構築、施工業者の選定・発注、工事中の安全確保等、様々な課題、決定事項があります。
この一大事業を、円滑に進めるためのお手伝いをいたします。
総会・理事会の議事録作成業務(追加業務)